町田市 福島県人会 会則 |
第1条(名称) |
本会は、「町田市福島県人会」という。 |
第2条(会員) |
1 会員は、町田市に在住する福島県出身者で、本会の目的に賛同した者で組織する。 |
2 町田市近隣に在住する福島県出身者で、役員会の承認を得て入会することが |
3 町田市在住及び在勤に関わらず、本会の目的に賛同した者も、役員会の承認を得て入会 |
することができる。 |
第3条(目的) |
本会は、会員相互の親睦を図り、助け合い励まし合う場をつくり、更に「福島県を |
応援したい」という意志に沿った活動を目指すことを目的とする。 |
第4条(事務所) |
本会の事務所は、会計宅に置く。 |
第5条(事業) |
本会第3条の目的達成のため下記の事業を行う。 |
1会員相互の親睦を図るための事業 |
2会員名簿の作成(会員は移動のあった場合はその旨を、事務所または幹事に届けること) |
3その他必要な事業 |
第6条(役員) |
本会は、下記の役員を置く。 |
相談役・名誉会長を置くことができる。 |
会 長 1 名 |
副 会 長 若干名 |
幹 事 長 1 名 |
副幹事長 若干名 |
幹 事 若干名 |
庶 務 若干名 |
会 計 若干名 |
監 査 役 2 名 |
顧 問 若干名 |
第7条(役員の選出) |
本会は、役員の選出は下記による。 |
1会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、庶務、会計、監査は総会において選出する。 |
2顧問は 総会において推挙する。 |
3幹事長は幹事の互選とし役員会の承認を得る。 |
第8条(役員の任期) |
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。役員に欠員が生じた時は、 |
役員会で協議し補充選出する。その際の任期は前任者の在任期間とする。 |
第9条(役員の任務) |
1会長は、本会を代表し会務を総括し会議を招集する。 |
2副会長は、会長を補佐し会長に支障がある時は会務を代行する。 |
3幹事長、副幹事長はこの会の事務を処理する等、会長を補佐する。 |
4幹事は総会、役員会の決議事項を分担して処理する。 |
5庶務は、名簿の管理、案内状の発送等、事務的処理及び管理を行う。 |
6会計は、諸帳簿の作成保管、金銭の出納管理その他会計に関する事項を行う。 |
7監査は、会計の監査を行い総会に報告する。 |
第10条(総会及び役員会) |
本会に下記の会議を置く。 |
1総会 |
総会は、会則の変更、役員の改選、予算決算の承認、その他重要事項についての最高決議機関であって |
毎年1回開催する。総会は役員会に於いて必要と認めた時、又は、会員の半数以上の要請があった時は |
、臨時総会を開催することができる。総会の議長、副議長は会議の都度選出する。 |
2役員会 |
役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、庶務、会計をもって構成し必要に応じて開催する。 |
3会議の決議事項は、出席者の過半数の同意を得て決定する。 |
第11条(会計) |
本会の運営は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。 |
第12条(会費) |
会員は会費として、年間2,000円を納入するものとする。 |
会費が2年間未納の場合は、自動的に退会したものとみなす。 |
第13条(会計年度) |
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。 |
第14条(付則) |
本会は、平成24年2月26日より施行する。 |
設立年月日は平成23年12月11日。 |
以上 |
平成24年6月17日 第12条改正 |
平成25年5月26日 第3条、第12条改正 |
平成29年5月21日 第2条、第3条改正 平成30年5月26日 第1条、名称変更 |